最新更新日:2024/06/30
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長万部町立長万部小学校 いじめ防止基本方針

長万部町立長万部小学校 いじめ防止基本方針
(令和6年4月30日改)


1 いじめの定義といじめに対する基本的な考え方


(1)いじめの定義

 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと規定する。
(「北海道いじめ防止基本方針条例第2条」より)


(2)いじめに対する基本的な考え方 

 いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、「いじめの芽はその児童にも生じ得るという緊張感を持ち、学校内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること、全ての児童がいじめを行わないよう、いじめの問題に関する児童生徒の理解を深めること。また、いじめを受けた児童の生命及び心身を保護するため、社会全体でいじめ問題を克服すること」(「北海道いじめ防止基本方針条例第3条」より)という基本理念に立ち、すべての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応・早期解消に取り組む。


(3)いじめの解消 

 イ いじめに係る行為が止んでいること
 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3カ月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、より長期の期間を設定するものとする。

 ロ 被害児童が心身の苦痛を感じてないこと
 被害者がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害者本人及び保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。学校はいじめが解消に至っていない段階では、被害者を徹底的に守り通す。

 解消している状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員は当該いじめの被害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察する。



2 いじめ防止等の対策のための組織

(1)いじめ防止対策委員会の設置

◯構成員
  校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、養護教諭、該当学級担任等から構成し、適宜、関係職員が参加することとする。

◯活動内容
 イ いじめの未然防止に関する取組と評価
 ロ いじめの早期発見に関する取組と評価
 ハ いじめ事案に対する迅速かつ適切な対応に関する協議及び評価
 ニ いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童理解の深化に関する研修の実施
 ホ 重大ないじめ事案の判断かつ対応内容の確認


(2)職員会議での情報共有及び共通理解

  職員会議において、要配慮児童に関わる現状の様子や指導内容等についての情報を共有し、具体的な共通行動ができるための共通理解を図る。教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかに学校いじめ対策組織に対して報告し、学校の組織的な対応をとる。


(3)ケース検討会議の設置

  本校内外の過去のいじめ事案をはじめ、想定いじめ事案等を用いた事例検討を行うことによって、適切かつ迅速な対応能力を備える職員集団づくりをねらう。



3 いじめ未然防止のための取組

(1)学級経営の充実

 ・児童が達成感や自己有用感をもてるよう、わかる・できる授業の実践に努める。
 ・児童が活躍できる授業作りや好ましい人間関係を基礎に豊かな集団生活が営まれる環境作りを行う。
 ・休み時間の活動等「いじめゼロ」を目指し、教職員による日常的な校内巡視等の取組を行う。
 ・道徳の授業や学級活動を通して児童の自己肯定感を高める。
 ・自らいじめを解決し、粘り強くたくましく生きていくことができる力を育てる。(条例第6条)


(2)特別活動(学校行事や児童会活動)の充実

 ・児童が達成感や自己有用感をもてるよう、活動目標や役割を明確にし、活躍できるようにする。


(3)異学年交流の実施

 ・異学年交流を通して、協力したり協調したりすることを学習し、人とよりよく関わる力を身につける。


(4)教育相談の充実

 ・全校一斉に教育相談週間を2回設定し、学級担任により教育相談を実施し、より深い児童理解に努める。必要に応じて個別に相談を設ける。


(5)学校相互間の連携協力体制の整備

 ・小・中学校だけでなく、高校などと連携し、情報交換を行う。


(6)スマホ・ネットモラル教育の推進

 ・携帯電話やネットの使用状況を把握し、利用マナーやルールを学ぶ。



4 いじめ早期発見のための取組

(1)日常の遊びや対話・観察などを通して、小さな兆候も見逃さない。

(2)日記や諸調査などを通して、内面の変化を把握する。

(3)日頃から、教職員間の情報交換を密にする。

(4)児童及び保護者が相談しやすい雰囲気や体制を作る。

(5)家庭や地域との協力・連携を密にする。

(6)教育相談を実施する。



学校におけるいじめ発見のチェックポイント
 □ いつも元気がない
 □ 無断で遅刻や早退をする
 □ 一人おくれて教室に入ってくる
 □ 授業に集中できない
 □ 侮辱されたり、あだ名をしつこく言われたりする
 □ 何となく話をしたいような素振りをする
 □ 性格が暗くなる
 □ 発言しても支持されずヤジられる
 □ 一人でポツンとしていることがある
 □ 下駄箱をはじめ、身の回りのものが整理されていない



5 いじめに対する早期対応・早期解消

(1)相談や報告について

校内いじめ防止委員会での相談や報告のルートを機能させ、いじめの事実関係の正確な把握に努める。必要な場合は外部との連携を取り対応にあたる。
 ・だれがだれに対していじめたのか。(個人・集団)
 ・どのようないじめか(内容)
 ・きっかけは何か(原因・動機・背景)
 ・いつごろから、どのくらい続いたのか。(期間)など


(2)いじめられた子どもへの指導

 ・心情の共感的理解に努め、仕返しなどの不安感を除去し、継続的に教育相談等を設け早期解消を図る。必要であれば外部機関と連携し、継続して支援していく。


(3)いじめた子どもへの指導

 ・自分の行為が、どれほど相手に苦しみや痛みを与えているのかを具体的に気づかせ、内面に迫る指導をする。


(4)全体への指導

 ・傍観者的態度は、いじめに加担したことと同じであることを理解させ、全て子どもの問題に広げ、話し合いを組織的に行う。いじめられている子どもの痛みを自分の痛みとして受け止め、正しい行動をとれるように指導する。


(5)いじめられた子どもの保護者への対応

 ・保護者の立場に立って、受容と共感の態度で対応する。また、誠意をもって学校の指導方針を説明し、理解を求める。


(6)いじめた子どもの保護者への対応

 ・いじめの事実とそれに対する学校の指導方針について正確に伝え、理解を求める。日常で親子関係のあり方を具体的に話し合い、親自身の変容が図られるように援助する。
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学校行事
8/19 夏季休業日27
8/20 夏季休業日28
8/21 夏季休業日29
8/22 夏季休業日30
8/23 4時間授業(給食なし) 夏休み明け集会(1時間目) 学校評価委員会
長万部町立長万部小学校
〒049-3521
住所:北海道山越郡長万部町字長万部3番地5
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