最新更新日:2024/06/10
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長万部町立長万部小学校いじめ防止基本方針

長万部町立長万部小学校いじめ防止基本方針
1 いじめの定義といじめに対する基本的な考え方
(1)いじめの定義  
   児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと規定する。
(「北海道いじめ防止基本方針条例第2条」より)
(2)いじめに対する基本的な考え方 
   いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために,いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして,「いじめの芽はその児童にも生じ得るという緊張感を持ち,学校内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること,全ての児童がいじめを行わないよう,いじめの問題に関する児童生徒の理解を深めること。また,いじめを受けた児童の生命及び心身を保護するため,社会全体でいじめ問題を克服すること」(「北海道いじめ防止基本方針条例第3条」より)という基本理念に立ち,すべての児童を対象に,いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応・早期解消に取り組む。
※いじめの解消とは…いじめに係る行為が止んでいること,被害児童が心身の苦痛を感じてないこと

2 指導の方針
(1)教職員が「いじめは決して許さない」という姿勢を児童に示す。
(2)全教育活動を通して,いじめ「ゼロ」を目指した取組を実施する。


3 いじめ未然防止のための取組
(1)学級経営の充実
  ・児童が達成感や自己有用感をもてるよう,わかる・できる授業の実践に努める。
・児童が活躍できる授業作りや好ましい人間関係を基礎に豊かな集団生活が営まれる環境作りを行う。
  ・休み時間の活動等「いじめゼロ」を目指した取組を行う。
  ・道徳の授業や学級活動を通して互いに認め合いながら課題を克服する力を育み,児童の自己肯定感を
高める。
  ・自らいじめを解決し,粘り強くたくましく生きていくことができる力を育てる。(条例第6条)

(2)学校行事や児童会活動の充実
  ・児童が達成感や自己有用感をもてるよう,活動目標や役割を明確にし、活躍できるようにする。
   また,学級会や児童会において児童同士がいじめの問題を自分のこととして捉え,考え,議論することにより,いじめに正面から向き合えるよう自主的な活動を推進する。
(3)縦割り班活動の実施
  ・縦割り班清掃やわくわく給食等を通して,協力したり協調したりすることを学習し,人とよりよく関わる力を身につける。
(4)教育相談の充実
  ・全校一斉に教育相談週間を2回設定し,学級担任により教育相談を実施し,より深い児童理解に努める。必要に応じて個別に相談を設ける。
(5)学校相互間の連携協力体制の整備
  ・小・中学校だけでなく,高校などと連携し,情報交換を行う。
(6)スマホ・ネットモラル教育の推進
  ・携帯電話やネットの使用状況を把握し,利用マナーやルールを学ぶ。

4 いじめ早期発見のための取組
(1)日常の遊びや対話・観察などを通して,小さな兆候も見逃さない。
(2)日記や諸調査などを通して,内面の変化を把握する。
(3)日頃から,教職員間の情報交換を密にする。
(4)児童及び保護者が相談しやすい雰囲気や体制を作る。
(5)家庭や地域との協力・連携を密にする。
(6)教育相談を実施する。

 学校におけるいじめ発見のチェックポイント
   □いつも元気がない
□無断で遅刻や早退をする
   □一人おくれて教室に入ってくる
   □授業に集中できない
   □侮辱されたり,あだ名をしつこく言われたりする
   □何となく話をしたいような素振りをする
   □性格が暗くなる
   □発言しても支持されずヤジられる
   □一人でポツンとしていることがある
□下駄箱をはじめ,身の回りのものが整理されていない


5 いじめに対する早期対応・早期解消
(1)校内いじめ防止委員会での相談や報告のルートを機能させ,いじめの事実関係の正確な把握に努める。必要な場合は外部との連携を取り対応にあたる。
  ・だれがだれに対していじめたのか。(個人・集団)
  ・どのようないじめか(内容)
  ・きっかけは何か(原因・動機・背景)
  ・いつごろから,どのくらい続いたのか。(期間)など
(2)いじめられた子どもへの指導
  ・心情の共感的理解に努め,仕返しなどの不安感を除去し,継続的に教育相談等を設け早期解消を図る。必要であれば外部機関と連携し,継続して支援していく。
(3)いじめた子どもへの指導
  ・自分の行為が,どれほど相手に苦しみや痛みを与えているのかを具体的に気づかせ,内面に迫る指導をする。
(4)全体への指導
  ・傍観者的態度は,いじめに加担したことと同じであることを理解させ,全て子どもの問題に広げ,話し合いを組織的に行う。いじめられている子どもの痛みを自分の痛みとして受け止め,正しい行動をとれるように指導する。

(5)いじめられた子どもの保護者への対応
  ・保護者の立場に立って,受容と共感の態度で対応する。また,誠意をもって学校の指導方針を説明し,理解を求める。
(6)いじめた子どもの保護者への対応
  ・いじめの事実とそれに対する学校の指導方針について正確に伝え,理解を求める。日常で親子関係のあり方を具体的に話し合い,親自身の変容が図られるように援助する。


6 保護者の責務(北海道いじめ基本方針条例第7条)

(1) 保護者はその保護する児童生徒に,家庭や地域社会の中で果たすべき役割があることや,自分を 認めてくれる人がいることを実感させ,自尊感情を育むように務める。

(2) 保護者は,その保護する児童生徒の発達段階を踏まえ,必要に応じ自ら範を示すなどして基本的な生活習慣や社会の生活上のルールやマナー等を身に付けさせる。

(3) 保護者は日頃から家庭において,その保護する児童生徒との会話や触れ合いを通して生活の様子
の変化や不安な気持ちなどの兆候をいち早く把握できるように努め,把握した場合には,児童生徒に寄り添い,悩みや不安等を共感的に理解するとともに,学校をはじめ関係機関に相談して支援を受けながら解消に努める。

(4) 保護者は,いじめの問題への対応に当たって,いじめを受けた又はいじめを行った児童生徒の保護者,学校と連携し,適切な方法により,問題の解決に努める。

(5) 保護者は,その保護する児童生徒がいじめを受けている場合には,気持ちを受け止め,心と体を守ることを第一に考え「絶対に守る」という気持ちを伝え,安心させるとともに,児童生徒の心情等を十分に理解し,対応するよう努める。

(6) 保護者は,その保護する児童生徒がいじめを行った場合には,自らの行為を深く反省するよう厳し く指導するとともに,児童生徒が同じ過ちを繰り返すことのないよう,児童生徒を見守り支える。

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